会則
平成22年7月9日改訂
平成16年9月16日改訂
平成14年7月12日施行
「IT連携フォーラムOACIS」
会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、「IT連携フォーラムOACIS」〔略称:OACIS (Osaka Advanced Research Collaboration Forum for Information Science &Technology)〕と称する。
第2章 目的及び活動内容
(目的)
第2条
本会は、IT技術とバイオ情報技術を主要テーマとして、大阪大学大学院情報科学研究科と企業が一堂に会する場を作り、日本経済の活性化に貢献することを目的とする。
(活動内容)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 シンポジウムを通じた技術交流、人脈形成
二 人材交流のアレンジ
三 ワーキンググループ活動による、共同研究、技術検証テーマの検討 等
四 その他、本会の目的に沿った活動
(事務局)
第4条
本会の事務局は、大阪大学大学院情報科学研究科に置く。
第3章 会員
(会員)
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同し、第11条で定めるステアリング・コミッティーの承認を受けた個人及び企業等の組織体で、会費を納めるものとする。
2
ステアリング・コミッティーが特に認めたものは会費の減免を受けることができる。
(会費)
第6条
会員は、ステアリング・コミッティーで定める年会費を納入しなければならない。
2
会費は、入会時に当該年度の会費を納入するものとする。次年度以降については、年度始めに納入するものとする。
3
納入した会費は、原則これを返還しない。
(入退会)
第7条
本会に入会しようとする会員は、書面をもって申し込み、ステアリング・コミッティーの承認を受けなければならない。
2
本会を退会しようとする会員は、書面をもってその旨を届け出、ステアリング・コミッティーの承認を受けなければならない。
第4章 組織
(役員)
第8条
本会に、次の役員を置く。
一 座長1名
二 監事2名以内
三 顧問
(座長)
第9条
座長は、本会を代表し、本会の全体推進、意志決定を行う。
2
座長は、大阪大学大学院情報科学研究科長とする。
(監事)
第10条
監事は、会計および業務執行の状況を監査する。
(ステアリング・コミッティー)
第11条
ステアリング・コミッティーは、本会の運営に関する重要な事項について総会に提案し、及び座長が必要と認めた事項について決定を行う。
2
ステアリング・コミッティーのメンバーは、総会において、会員の中から選任し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3
ステアリング・コミッティーは、入退会の承認、会則の作成と維持、予算管理、全体活動の推進、ワーキンググループの活動の企画立案、取りまとめを行う。
4
テアリング・コミッティーは、必要に応じ、各種委員会を設置することができる。
5
ステアリング・コミッティーの運営方法に付いては、別に定めることとする。
(アドバイザリーボード)
第12条
アドバイザリーボードは、本会への助言、アドバイス等を行う。
2
アドバイザリーボードのメンバーは、座長、及び座長が推薦し総会で承認された者とする。
3
アドバイザリーボードのメンバーは、10名以内とする。
(総会)
第13条
顧問は高い視野から、本会への助言、アドバイス等を行う。
第14条
総会は、座長及び会員をもって構成する。
2
総会は、定期総会を年1回開催するほか、座長が必要と認めたときに開催する。
3
総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 但し、総会の前日までに委任状または議決権行使書が受領された場合は、これを提出した者は、総会に出席したものとみなされる。なお、書面もしくは電子メールによって、委任状または議決権行使書の提出を行うことができる。
4
総会は、座長が主宰し、議長を務める。
5
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。
一 ステアリング・コミッティー・メンバーの選任
二 アドバイザリーボード・メンバー指名の承認
三 基本運営方針の決定
四 収支報告の確認
五 その他本会の運営に関して重要な事項の決定
7
集合しての総会により決定する事が困難と座長が判断した場合は、書面または電子メールによる投票により決定することもできる。
(WG)
第15条
本会には、必要に応じて、ワーキンググループ(名称にかかわらず、これに類するものを含む。以下「WG」という。)を置くことができる。
2
WGの設置及び構成は、ステアリング・コミッティーで決定する。
3
WGは、外部の有識者等をその構成員とすることができる。
4
WGの活動方法は当該WGの中で決定する。
第5章 規約の変更
(規約の変更)
第16条
本会の規約を変更するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第6章 成果等の取扱い
(成果等の取扱い)
第17条
ステアリング・コミッティーは、本会の事業の成果物としての仕様その他の文書における特許、実用新案、意匠その他工業所有権及び著作権の取扱いに関する規則を必要に応じ定めるものとする。
第7章 資産及び会計など
(資産)
第18条
本会の資産は、会費、寄付金品およびその他の収入をもって構成する。
(会計年度)
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第8章 補則
(疑義の解釈)
第20条
本規約に定めのない事項又は各条項につき疑義がある場合には、そのつどステアリング・コミッティーの議を経て座長が別途定める。
附則
1
この規約は、設立総会の日(平成14年7月12日)から施行する。
2
設立総会に出席し、本規約を承認した者は、第5条第1項の規定により、本会の会員になったものとする。
3
前項の規定は、設立総会の日以前から入会の希望を、書面をもって表明していた者に準用する。
4
本会の設立当初の会費は、第6条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
5
本会の設立当初のステアリング・コミッティー・メンバーは、第11条第3項の規定にかかわらず、設立総会において選任する。
6
本会の設立当初のアドバイザリーボード・メンバーは、第12条第2項の規定にかかわらず、設立総会において承認する。
7
本会の設立初年度の活動計画及び収支予算は、第11条および第14条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
8
本会の設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、設立の日から2003年3月末日までとする。